公立大学法人札幌市立大学附属図書館利用規程
平成18年4月1日
平成18年規程第48号
改正 平成22年規程第5号
趣旨
- 第1条
- この規程は、公立大学法人札幌市立大学附属図書館規則(平成18年規則第21号)第6条の規定に基づき、公立大学法人札幌市立大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
利用者の範囲
- 第2条
- 図書館を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。
- 札幌市立大学(以下「本学」という。)の役員及び職員
- 本学の学生
- 前2号に掲げる者以外の者であって附属図書館長(以下「図書館長」という。)が図書館の利用を認めた者
利用証
- 第3条
-
- 利用者は、図書館の利用証の交付を受けるものとする。
- 利用者は、図書館を利用するときは、利用証を携行するものとする。
- 利用証に関し必要な事項は、別に定める。
休館日
- 第4条
-
- 図書館の休館日(以下「休館日」という。)は、次のとおりとする。
- 日曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- 開学記念日
- 12月29日から翌年1月3日まで
- 図書館が所蔵する図書、逐次刊行物、視聴覚資料その他の図書館資料(以下「図書等」という。)の整理を行う日
- 前項の規定にかかわらず、図書館長が特に必要があると認めたときは、臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。
- 図書館の休館日(以下「休館日」という。)は、次のとおりとする。
開館時間
- 第5条
-
- 図書館の開館時間(以下「開館時間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 次号及び第3号に掲げる日以外の日 午前9時から午後10時まで
- 春季、夏季及び冬季休業日 午前9時から午後5時まで
- 土曜日(前号に掲げる日を除く。) 午前10時から午後4時まで
- 前項の規定にかかわらず、図書館長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。
- 図書館の開館時間(以下「開館時間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
館内閲覧
- 第6条
-
- 利用者は、図書等を図書館内で閲覧することができる。
- 利用者は、閲覧した図書等を、開館時間内に所定の場所に返却しなければならない。
館外貸出し
- 第7条
-
- 利用者(第2条第3号に掲げる者にあっては、別に定める者に限る。
以下この条及び次条において同じ。)は、所定の手続を経て、図書等(別に定めるものを除く。)の館外貸出しを受けることができる。 - 館外貸出しをすることができる図書等の数及び期間は、次のとおりとする。
利用者の区分 貸出可能数 貸出期間 第2条第1号に掲げる者 制限なし 2月以内 第2条第2号及び第3号に掲げる者 10冊 2週間以内 - 前項の規定にかかわらず、図書館長が特に必要があると認めた利用者に対しては、館外貸出しをすることができる図書等の数又は期間を超えて、図書等を貸し出すことができる。
- 館外貸出しを受けた利用者は、当該館外貸出しに係る図書等を転貸してはならない。
- 利用者(第2条第3号に掲げる者にあっては、別に定める者に限る。
館外貸出しをした図書等の返却
- 第8条
-
- 利用者は、館外貸出しを受けた図書等について、館外貸出しをすることができる期間内に返却しなければならない。
- 次に掲げるときは、利用者は、館外貸出しを受けた図書等を直ちに返却しなければならない。
- 本学の役員及び職員並びに学生がその身分を失ったとき。
- 本学の職員が休職等により本学の職務を行わなくなったとき。
- 本学の学生が休学し、又は停学を命じられたとき。
- その他図書館長が返却を命じたとき。
複写
- 第9条
- 文献の複写に関し必要な事項は、別に定める。
相互利用
- 第10条
-
- 図書館は、必要に応じ他の図書館(以下「他館」という。)との相互利用をはかることができる。
- 他館から図書等の利用の依頼があったときは、図書館長が本学の教育、研究及び学習に支障がないと認める範囲において、これに応じることができる。
- 他館所蔵の図書等の利用については、他館の定める規則に従い、他館との利用手続きを経て行うものとする。
規律の維持
- 第11条
- 利用者は、図書館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 図書館内の秩序を乱し、又は他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。
- 図書館内の清潔を保つとともに、図書等を破損し、汚損し、又は滅失しないこと。
- 図書館内において飲食をしないこと。
- 図書館の係員の指示に従うこと。
利用停止
- 第12条
- 図書館長は、この規程に違反した者に対して、図書館の利用を停止することができる。
賠償責任
- 第13条
- 利用者は、故意又は過失により、図書館の施設、設備及び備品又は図書等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、これらによって生じた損害を賠償しなければならない。
委任
- 第14条
- この規程に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年改正規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。